●消費税還付について
まず消費税0%は既に存在している
@輸出事業者
A免税店
B非課税取引(消費税0%とは別)
C不課税取引(消費税0%とは別、省略)
@の事業者の規模は様々であるが還付申請を行い還付を受けられる
小規模事業者は還付を受けていない事業者もあるだろう
A@同様に通常は還付申請を行い還付を受けている
Bは還付不可であり、現状経費にかかる消費税は経営的に吸収しており
還付を受けれるよう扱い修正の要請が出されている
消費税還付
https://www.saisoncard.co.jp/credictionary/tax/yunyuu_142.html
https://www.obc.co.jp/360/list/post78
A.課税売上高5000万超(月商417万超)の課税事業者は申請すれば還付を受けられる
(政治的に輸出免税と同じと認める必要はある)
B.5000万以下で簡易課税制度利用の場合は還付不可、本則課税は還付を受けられる
C.1,000万円未満(月商83万未満)で免税事業者を選んでいる事業者は
そもそも消費税納税義務が無く控除していない事業者であり還付不可
A.は、たとえばスーパー、コンビニ、テイクアウト有りの外食など
持ち帰り弁当は分かれる
B.の事業者は本則課税に変更するか(2年縛り有り、会計期間が始まる前までに行う必要)
経営的に吸収するか、価格で対応するか
政治的にみなし仕入れ率に対して還付を認めるか
小規模事業者で段ボールに値段書いたような小規模な八百屋など生鮮食料品は
日々価格が変動するので問題にはならないのではないか
B.C.の事業者でたとえば昼休みに個人が売りに来るような弁当屋は
食材仕入れ先がA.B.C.いずれかによって価格下げ可能かどうか変わってくるが
要するにB.の簡易課税事業者に対し8%あるものとして仕入れ控除を認めて
還付申請可にすればいいんじゃないでしょうか?
簡易課税制度
https://www.wingarc.com/chohyo-navi/simplified-tax-system.html
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/simplified-tax-system/
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