>>872
日本国憲法は思想信条の自由を規定しているからその「人類普遍の原理」に反対する自由もある
ただし気に入らないからといってその「人類普遍の原理」を妨害することは許されない

「統合体市民の宣誓」を見る限り統合体市民が人類統合体と「人類普遍の倫理」に対して異論を持つことは許されなさそう
でも二級市民が持つ思想は放っといてくれるのかも?