>>128
妻の合計所得金額が120万円として配偶者特別控除の適用を受けているなら
合計所得金額を114万円で確定申告することで配偶者特別控除の額が増加し、
所得税が還付され、住民税が減額される
申告書には配偶者の合計所得金額を書く(入力する)ようになっている
税金が高いままでいいなら別に申告しなくてもいい
本人の合計所得金額が1000万円超の場合は配偶者特別控除の適用がないから
なにもする必要はない