> 特許の有効期限分経過してからソースは公開すればいい。
特許が無効になるまでの期間分の特許料払わなきゃいかんと思うが。

> 後で特許とられても、先に実装が存在する場合は特許が成立しないので、
実装が存在しただけで公知と言えるのかは疑問。