>>320
>> 特許の有効期限分経過してからソースは公開すればいい。
>特許が無効になるまでの期間分の特許料払わなきゃいかんと思うが。

特許の存在を知らなかったといえば回避できる。

>実装が存在しただけで公知と言えるのかは疑問。

公知でなくとも存在を証明できれば問題ない。
そのためにはネット上で配布などをあらかじめ利用する。