0062デフォルトの名無しさん垢版2013/12/03(火) 01:38:43.19 >>57(^―^)(信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。