>>25
GPL適用ルールの一番基本的な部分が理解できてないかもしれないしれないので説明

カーネル以外の、Googleが著作権を直接保持してるAndroidのプログラムに関しては、
GPLで公開されている部分であっても
Googleは特定企業にGPL以外のライセンスで利用許諾を与えることができる

その場合はその特定企業はソースコード改変した成果物を配布していても
GPLによるソース公開の義務は無い