>>7
LGPL v2ならそのソースコードの開示が必要。
LGPL v3ならさらに機械にインストールする情報の開示が必要。
開示を求められたら応じなければならない。
ソフト単位で売るかどうかは無関係。
LGPLなものを使っているのを明記しないのもだめ。