>>608
3分の1減給はやり過ぎじゃね?

減給するならまず就業規則に明記した上で、

>労働基準法第91条で,「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,
>総額が賃金支払期における賃金の総額10分の1を超えてはならない」