責任が生じるのは、自分が故意でやったことだけ

他人がやったことや、自然災害など、
自分以外がやったことには、責任は生じない

高速で止まっている、10台の車に、後ろからトラックが追突して、
10台が連続追突しても、被害額を真後ろの車に請求できないだろ

真後ろの車は、さらにその真後ろの車から追突されているから、
自分が故意で、追突した訳ではない

漏れは、宅建・行政書士の資格にも受かっているけど、
損害賠償責任が生じる条件をチェックしてみ

基本的には、自分が故意でやっていないことには、責任は生じない。
犯罪の要件も同じ