脱線話になってしまうんですが、そもそもの国税庁の通達らしきものが全く流れてきていない中で
営業チラシとかからこの電子帳簿保存法の話を知って自分で調べている次第で…

で、調べてみると
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
の2ページ目、検索要件として
「@取引年月日・取引先・金額で検索できること」
「A日付または金額の指定範囲検索」
「B2つ以上の任意の項目による検索」
とあり、そうなるとファイル名の命名規則に上記3項目を組み込み、
正規表現で検索する必要があるかな、という結論になったわけですが…

どうもこの2ページ目の※1に該当してABが不要になる可能性があり、
さらには
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_06.pdf
の問12によると、そもそも既存のファイル管理だけしていれば検索機能要らないんじゃ…
というところに行きついたのが先週金曜の夜になります。

税理士に聞いても持ってる情報はこちらと大差なく、どう転んでいくか分からない状況 (;´д`)