>>122
著作権法の目的(1条) この法律は、著作物並びに実演、レコード、
放送及び有線放送に関し著作 者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利 用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、
もつて文化の発展に寄与 することを目的とする。