>>887 >>890 が随分偉そうな口を利くので、自分の知識が間違っているのかなと思っただけだよ。
商号については一般に商号単一の原則というのがあるので、仮に884みたいなことがあるならその原則の例外かあるいは単一性の判断基準に関する1つの解釈ということになるが、少し調べた程度では法令上の根拠が見つからなかったんでね。
でも、法令検索で確認した(893)と言っておきながら法令名も条文番号も示せず逃げちゃう(895)辺り、どうやら出まかせだったみたいね。本当に確認したのなら、(たとえば商業登記規則50条2項みたいな感じで)法令名と条文番号を示すのは簡単だからね。