逃げたことをそんなに必死に取り繕わなくてもいいよ。どうせ、商号が歴とした法的概念だってことも知らずに、「会社の名前」くらいの感覚で半可通なこと言っちゃっただけなんでしょ。実際に法的根拠を示したのならともかく、何も示さない人が「他人の労力を搾取」は笑える言い草だけどね。

商法の講学上、商号単一の原則という概念があって(これ自体はどの教科書にも書いてある)、それに照らしても>>884の「商号として区別しない」「同じ名前と見做す」というのは一見しておかしく感じられるわけ。だけど、そっちが「法令上の根拠はあるが示さない」というならこれ以上、話は続けようがないね。898みたいな愚にもつかない駄文を書く暇があるなら、法令上の根拠と考える規定を(もし本当にあるのなら)示した方が余程マシだったと思うけどね。ま、これ以上、追及するのはやめときましょ。