書店で>>928の『論点解説商業登記法コンメンタール』(6,600円)を見かけたので確認してみたが、>>883の当否についてははっきりした記述はなかった。仮に『詳解商業登記(全訂3版)』(33,000円)の方にも記載がないとしたら、意外と登記先例とか通達の形で取扱いの記録が残っていないのかもしれないね。
なお、商号の同一性の判断は表記を基準として行い、呼称を基準とするものではないという点は、上記のコンメにも他の会社法関係のコンメにも記載がある(当然のことではあるが、念のため確認してきた)。

以上に照らせば、仮に戦前期に(拗音ャを含む)「キャノン株式会社」を商号として登記申請をしたとして、それが受理されるか否か(883)は不明である(今のところ裏付けとなる確たる資料が見つかっていない)が、「キヤノン株式会社」と表記が異なる「キャノン株式会社」が、商号として「キヤノン株式会社」と区別されないとか同じ名前と見做される(>>884)というのは誤りということになる(884はそのような扱いがされる法令上の根拠があると言うがw)。
これ以上スレ違いの話が続くのもどうかと思うので、それなりの資料で確認してきた。以上が(現段階での)結論ね。