運賃の減算について定めた38条を準用、ではなく40条を準用なんだから
41条の規定はSuica定期券をSuica乗車券として扱うという意味ではないな。

この件は、昔から話題になるたびにできる派を罵倒するできない派が約1名いたから、
みんなスルースキルを身につけて、これは賛否両論、で話を終わらせてただけで、
まともな議論はほぼできていなかった。

運用上でも、PASMOエリア各社は他経路を通ったかを判定して扉を閉めているが
JR東は鶴見駅の乗換改札を使った判定もしていないし、
条文ではOKと読めるのだから、いちいち問い合わせするまでもなく利用すればいいだけ。