>>177
「旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によって、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車することができる。」

旅客は……通過する場合には……う回して乗車することができる。通過しない場合にはう回して乗車できない。
効力規定で旅客の乗り方を条件にしている。乗り方次第で使えたり使えなかったりする。それだけ。