60条ってのは誤植で69条が正当

で、
「基109条の乗車券において、規69条や70条の区間での、規158条や規159条に基づく迂回は可能か否か」
・問題なく迂回できる。結果として実乗車経路が重なってもOK.
・迂回できるが、実乗車経路は重なってはダメ。
・券面記載経路だけ。
などなど、このスレの過去スレなどでも諸説あるのだが、
これについてのJR公式見解があるというのなら、そのソースを貼ってくれよ。

#「そんなの自分で探せ」ってのは無しだぞ。