>>122
じゃぁなんだ、規則に反して捏造したことが正しいとでも言うのか?

69条区間に関しては「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」ってはっきり限定してるのに、それ以外の乗車券でもOKだと? 「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」の文言に謝れ。