>>160
運賃計算経路と実乗経路の話は別ということを言っているんだよ
だから69条を適用すると運賃計算経路が重複する時は69条を適用しない
69条を適用しても運賃計算経路が重複しない時は69条を適用する
69条を適用するなら158条も適用される
その時実乗経路が重複してもかまわないというだけ