>>149
さんざん言うこと言ってきた俺>>147だが、いろいろ考えたら俺が間違ってたようだ。
跨る の意味が俺が言ってた意見だと、基109の存在自体が無意味になり、整合性が取れねぇ。

69条が材料にしてるのは、乗車すると申告している経路。
それを69条により、〇経路に特定したものが運賃計算経路。
68条4項は、この運賃計算経路を参照してるが、今回は環状にならないので、基109の出る幕はない。
よって、>>101は「69条により発売された乗車券」につき、158条により米原経由も乗車可能ということになる。

こう結論づけた。