>>187
>・・・乗車経路の指定方にも触れている。

乗車経路に触れているのは規158条だ
そして158条が適用されるのは69条で発売された乗車券だけ
基109条により○印の経路以外の実乗経路の運賃で発売されたのであれば
規69条が適用されていないことは明らか
なぜなら規69条は○印の経路で運賃計算することを強制しているからだ
日本語の理解できる人間なら当然のこと