>>179
>よって、>>101は「69条により発売された乗車券」につき

69条が適用されるのは、山科以遠(京都方面)と近江塩津以遠(新疋田方面)の乗車券。
>>101は「京都方面」に該当しないので、69条は不適用。
よって、69条により発見した乗車券が対象の基158条も不適用。
であるから、京都(山科)から米原まわりの乗車は不可。

>>190
>規69条の規定により発売されていると言えるわけだから

言えない。