0198名無しでGO! (ワッチョイ 127c-aXUu [123.230.208.243])2018/05/08(火) 20:24:34.70ID:YFeh9anR0 >>195 簡単に言えば 69条関連でう回乗車の158条は「69条の規定により発売した“乗車券を所持”する旅客」が要件 70条関連でう回乗車の159条は「普通乗車券・・・によって、第70条に掲げる図の“太線区間を通過”する場合」が要件 じゃね