>>195
簡単に言えば
69条関連でう回乗車の158条は「69条の規定により発売した“乗車券を所持”する旅客」が要件
70条関連でう回乗車の159条は「普通乗車券・・・によって、第70条に掲げる図の“太線区間を通過”する場合」が要件
じゃね