乗車券類・切符の規則 第51条
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・ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたりするスレです。
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・誤った規則用語を使用しても罵倒せず、やんわり指摘するのみに留めましょう。
・是非はともかく「会議室」での解釈と「現場」での運用とが異なる例は多々あります。
ですが「マルス仕様 ≠ 規則」という揶揄もあります。
旅客に有利な便法もあれば、珍解釈・旅客に不利な強引運用や明らかな誤扱いもあります。
・規則の落とし穴や矛盾についての論議も歓迎します。
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前スレ:乗車券類・切符の規則 第50条 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/train/1503063368/
JR東日本 旅客営業規則 ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/
JR東日本旅客営業取扱基準規程(注:個人サイト提供)ttp://www.desktoptetsu.com/ryoki/kijunkitei.htm
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いや、例えば八雲と新幹線乗り継ぎで新神戸から無賃送還の場合
岡山までは新幹線で帰れたけど八雲は別途で特急券の購入が必要だった
それが今回緩和された >>11
そもそもJR営業キロでは数計算するのは「運賃・料金」を計算する場合のみ
旅規8条
(営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロのは数計算方)
第8条 営業キロ又は第14条の2に規定する擬制キロ若しくは運賃計算キロを用いて
運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満のは数は、1キロメートルに切り上げる。
で障割規定5条
(取扱区間)
第5条 身体障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とする。ただし、身体障害者が
普通乗車券によつて単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが100キロメートルをこえる区間に限る。
だから>>4の解釈 JR東日本のことで。
戸塚→大口の310円の切符で、下記のルートで1駅ごとにポケット時刻表を回収しようと思うのですが、大丈夫でしょうか?
恐らく大口駅の窓口で詳細を尋ねられると思いますが、その際集めた時刻表を見せれば大丈夫でしょうか。
戸塚→大船(京浜東北線)赤羽→(埼京線)新宿→(中央線)八王子→(横浜線)大口 >>21
別に定める連絡乗車券の無賃送還の取扱いも変わるよね?! そもそも異常時の対応で上から目線でこれは駄目あれは駄目と決めてるのが現状にそぐわないんだよ
ごね得がまかり通るなか、どれだけ現場の社員が規則通りに客の不利な扱いが出来てるのか
はなはだ疑問だね
古の規則は全部改正しろ >>27
事故列変や急乗承などに関しては、むしろ規則無視の旅客不利な扱いの方が多い希ガス。 急乗承は東海道新幹線で一度だけ経験したけど、咄嗟に正しいルールを思い出せなかったわ
有人改札に長い列ができてて、直前の人と俺で扱いが違ってて、アレ?って思ったけど急いでたし、そのままスルーしてしまった ウソ放送 隠ぺい放送 激怒放送
JRは
架線切断や火災や車両故障や信号故障など頻繁に事故を起こしている。
乗客は長時間車内に閉じ込められる。
運転再開放送。サギだ。20分程で運転再開を、2時間繰り返す。
事故を無かったように装う放送。堂々とまかり通っている。
"トラブル""安全確認""点検""異音感知"
黄色い線に触れただけで激怒する放送。
"お客様同士でトラブルになります!"幻覚。トラブルを創りたくてたまらない駅の放送。
信越線15時間監禁事件以降、批判から目を逸らさせるためだ。
反日革マルJRは
またまた大事故を起こすのでは?? >>29
マスゴミが正しい規則を知っているとでも? >反日革マルJRは
>マスゴミが
世間知らずが何言ってるんだかw >>33
一般旅客ならなおさらな
外部からのクレームのことを言ってるのではない 70条通過適用乗車券で当該区間で途中下車を繰り返した乗車券で払戻し申告した場合、「既に乗車した運賃」とは下車印があれば下車印の経路、途中下車して無ければ最短経路がすでに乗車した経路になるの? >>36
あれは選択乗車なんかとは趣旨が違うので、当該区間を出ていれば途中下車の有無に関わりなく最短経路で計算だと思う >>37
>当該区間を出ていれば
まだ太線区間内の場合は、
発駅からすでに乗車した区間の運賃>発駅から太線区間出口駅までの運賃
という運賃逆転現象も起こりうる罠 運賃計算だけなら最短でしょ。
159条による乗車中の途中下車ということに変化はなく、中止したからといって160条による乗車に化けるものではない。運賃の逆転現象も、そういうもん。 「既に乗車した運賃」だから太線区間“通過”してない乗車なら最短経路にはならないでしょ 単駅発三河島〜大井町間通過の70条区間を、最短経路で運賃計算した乗車券で、田端、赤羽、代々木、秋葉原とう回乗車して所要のある駅で途中下車しながら進行する
秋葉原や東京で払戻し請求した場合
下車印が押印してあれば、押印の経由での計算なのか、押印が有っても最短距離の計算なのか
という事です >>41
159,160条で通過と区間発着とを区別しているので
「複数区間通過」なんて言うのはキ印だけだ >>39
>中止したからといって160条による乗車に化けるものではない
そう言い切れるかどうか賛否両論 自由席特急券を所持する乗客が
指定席車両から乗り込んで
自由席車両に移動するのはマナー違反だ、
とする言説を見たんだけれども、
マナーの議論は一旦脇に措いておいて、
規則上、指定席特急券を持っていない場合は
当該車両に立ち入れない?
JRの場合で教えて下さい。 >>47
一般的に座席指定席券は当該座席の占有権なので車両の立ち入りについてまでの主張は出来ないだろ
特別車両券は車両自体の利用権でもあるから権利の無い旅客は無闇に立ち入れないだろうが 自由席は並んでる順番に乗り込むのがマナーだが
隣の指定席車両から入って自由席車両に車内を高速移動して席を確保するのがマナー違反って事じゃないのかな?
そんな姑息な客が居たら嫌だね >>47
俺も>>49のように理解したので、規則上は禁止されてないけど明らかなマナー違反だな 厳密に言えばパブリックマナーだな
ただルールで規定しなければ拘束力がない 自由席特急券を所持している旅客は指定席車には原則として立ち入れません(指定席に変更を希望する場合などは除く)
だから混雑時に自由席旅客を指定席車の通路やデッキに誘導する場合はその都度特認の指示が出ます
考え方は普通列車のグリーン車と同じで、もちろんデッキやトイレも含まれます 485で1両1ドアが主流だった路線って、乗って左右両側の自由席になだれ込む印象だが 禁止されてなければなんでもやるって人間が増えたね
インバウンドに限らずね 自由席券で指定席車の通路やデッキに入れないという主張をまれによく見るけど、根拠となる条文はどれ?
旅規13条はグリーン車については書いてあるけど、指定席車は違うよね マナー違反なのは明白だが、規則スレ的にはどうなのか?ってことだよね。 >>52
>自由席特急券を所持している旅客は指定席車には原則として立ち入れません
規則としては間違いだろ
「指定席として定めた列車の“座席を使用”するときは・・・」だ
グリーン車は
「特別“車両に乗車”するときは・・・」で
例外的には
「全車両指定制の“列車に乗車”する旅客は・・・」 ルールとパブリックマナーとを曖昧にしているって事だろ
典型例は女性専用車だな >>58
あれも鬱陶しいだけやな
本社がクレーム集団に負けとるからな
現場は迷惑や >>58
女性専用車両に乗り込む男を強制排除できないザル運用は本当に何とかして欲しい。
日本独特の歪んだ「お客様は神様」思想の結果なのだろうが、女性専用車両に乗る男など客じゃなくて犯罪者なのだから忖度する必要ない。
やつらは「鉄道会社はお客様に強く出られないだろ」と舐めきっているのだから法の裁きを受けさせないと。 >60
任意で協力してもらってる、っつー建て前だからな
犯罪者だの言うなら先ずそこを法で規定されてる女性子供専用車(だっけ?)
として運用しなきゃ駄目だろな
でそういう物言いするとだいたい荒れてくから
あまり危険物は持ち込まないでほしいけどな >>59
逆だろ 何にも分かっていないな
例の活動家たちが本社に問い合わせれば
「ルールでは女性専用車に一般男性も乗車できますが(パブリックマナーとして)乗車しないようご協力願います」
と答えざるを得ない
現場が無知で駅員が降ろす手段がないのに降りるまで電車を停めているだけ
駅員がやるべきは最初に降りてくださいと言うのはいいんだが
降りないと言われたら電車を発車させ同乗して走らせながら説得すればいいんだよ プロ市民と同じぐらいやっかいな利用者はむしろ増えてるだろ
ネットのおかげでいつでも誰でもチクり合いの晒し合戦してるし、今までマナーで済ませてきた部分がどんどん狭くなってる >>67
負け惜しみですか?w
国土交通省だって女性専用車は鉄道営業法34条には当てはまらないと言っているのに >>68
内情わかってないやん
駅員が電車止めてるとか、だったら乗っていけとか
アホな客の発想やん >>69
アホにアホと言われても怒りさえ湧かないわなwww
気の毒にと思うだけで >>69
で 内情って何なの?w
はたして言えるのかなぁ >>74
賢いから聞いてるんじゃね
アホは相手の考えを勝手に断定するから プロ市民より酔っ払って駅員に絡む老害をどうにかしてくれ >>60
ほとんどの県では条例で性差別は一切禁止やぞ。
鉄道会社のほうが犯罪を犯してる。 女子トイレにオカマやニューハーフが入るのは取締対象ですか? 定員分の特急券が必要な個室を少ない人数で使用する場合、
乗継割引が適用される条件ではすべての特急券が乗継割引になりますか?
それとも実際に乗る人数分だけが割引、残りは無割引ですか?
旅規なら何条にありますか? >>80
女子トイレにLGBTのT(外見男で心は女)の人が入るのは取締対象ですか?
今の時代男性女性って単純に判断できなくなってるね だからってケツ触られないだろw
女装してても多分大丈夫だよオッサンw >>82
>LGBTのT(外見男で心は女)
「リボンの騎士」の主人公、サファイア王子/姫は、今でいうLGBDだったんだよね。
手塚治虫先生すごいな。 なんか、誤植のうえ わけわからんこと書いてしまった。
要するに、サファイアは性同一性障害なんだよね。 >>81
そもそも、個室利用の場合乗継割引適用対象外です。
規則第57条の2
(前略)ただし、設備定員が複数の寝台個室及び別に定める特別急行列車の個室に乗車する場合に発売する
特別急行券については、割引の取扱いをしない。 母親:福山→新幹線→岡山→サンライズ出雲シングルデラックス→東京
子供:岡山から母親の寝台に添い寝
この場合はどうするの? >>84
>手塚治虫先生すごいな。
昔から医学を学んだ人なら常識なんだろう
渡辺淳一さんの初期の作品にもあったし >>89
ワッチョイやIP見ればわかるだろうけど、、、
>>80 = >>1 ですが、何か?
って多少の脱線はご愛敬だろ。 >>88
渡辺淳一って、、、主婦 佐藤安子(岐阜県 59歳)と同類の新幹線指定席にタダ乗りしたクレーマーのことか? JRの放送で【マナー守れ】【安全のため】とよく言うのは、【自己保身】のため。計り知れない数の事故を起こしていることを誤魔化せるから。
衝突、架線柱ポッキン、脱線、転覆、変電所火災、線路陥没、架線切断などの事故を起こしても構わなくなる。乗客を長時間車内缶詰しても【マナー】【安全】と言えばメンツが保てる。
【事故】を【トラブル】【点検】【確認】という放送は悪質な隠ぺいだ。
過去の事故を教訓にしないどころか、【工作員活動】【世論誘導】【責任転嫁】に血なまこだ。
JR関係者は中国や韓国へ行って反日活動をしている。検索すれば画像が出てくる。
JRはテロリスト 革マルが浸透している。
一方不特定多数の乗客は
悪いことしてないのに【パワハラ】な放送を聞かされる。
歩きスマホや黄色い線踏むことがまるで大事故のように洗脳を行う。 特急指定席に乗るとき、
荷物置き場のためにもう一つ余計に指定席を購入って問題ありますか?
つまり乗車券1枚と指定券2枚。 >>94
釣りだとは思うが一応。
ダメに決まっているだろ。 >>94
きっぷを何枚持ってても使えるのは1人1セットだけ
例外は2人以上の個室 マツコ・デラックスが、新幹線の指定席は2人分買ってると言っていたが乗車券も買ってるのだろうか。 見るからに1席に納まらない人には相対で契約しているんじゃねw 名古屋以東−米原−草津−柘植−木津−京都−敦賀以東
の乗車券において
京都−近江塩津の選択乗車は可能なのでしょうか
つまり、たとえば京都を経てから草津で途中下車できるのでしょうか
その場合、たとえば米原で区間変更して名古屋方面へ行先変更は出来るのでしょうか >>102
運賃計算経路とう回経路どちらも“選択”して“乗車”できます >>104
それは選択乗車の定義の話で
他人の発言における用語の定義が断定できなければ
異なる概念なんて断定的に言えないw >>105
質問スレならそうかもだが、ここ規則スレだぜ。
旅客営業規則等に登場する用語をその普遍的な意味と違う独自の意味に使うならそう指摘されても仕方ない。 それで>>101
規69条には「その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて、」とあるので、
>>101のケースでは規69条の適用はされず、京都からは湖西線に入るしかありません。 >>107
>・・・のかっこ内の両線路にまたがる場合を除いて
それは分岐駅で他方の線路に乗り継ぐ場合だろJK >>>101のケースでは規69条の適用はされず、京都からは湖西線に入るしかありません。
こんなこと言うやつの発言はまったくもって説得力ね〜なwww
「旅客営業規則等に登場する用語をその普遍的な意味と違う・・・」なんて
普遍的の意味も分かっていないし >>111
ないと証明しろw
なぜ例外として除かれているのかという理由を考えれば分かるよ
ちなみに>>101のケースに適用されるとすれば
基109(たぶん)条(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方) だろ
それでも規69条は適用されるけどもね >>112
存在しない証明か? 「直接接続する場合」のような文言が存在しないこと自体が証。
規定は書いてあることが全て だ。妄想は除外。 >>112
あ、もしかして
「両線路にまたがる場合を除いて」いるのも69条の仕事だから、69条適用の乗車券であるという話?
69条で決定している事項(計算経路の特定と指定経路の不指定)が存在しなくなるけど? >>113
妄想も何も「特定区間を“再び”経由する場合」をわざわざ基準規程で規定しているのは
旅規69条では“再び”経由する場合を想定していないからだろ
>>114
イミフ
>>101の経路は旅規69条を適用しても運賃計算経路が重複しないので
う回経路で乗車することも出来るってだけ
もしかすると>>101はよく練られた問いかけかもね >>116
何度も言っているけど
条文は文字を読んでいるだけではダメだってこと
論理的に考えて行間を読まなければ
“再び”経由する場合を旅規で想定しているならば
規程にわざわざ規定する必要がない
なぜ“再び”経由する場合を規程のほうに記載しているのかって事
まあアスペには何度言っても理解できないんだろうけどねw 「基109条の乗車券において、規60条や70条の迂回は可能か否か」
賛否両論の未解決問題だよ。
・問題なく迂回できる。結果として実乗車経路が重なってもOK.
・迂回できるが、実乗車経路は重なってはダメ。(これは70条区間においての話)
・券面記載経路だけ。
3っつの意見があって、結論はでていない。 >>118
賛否両論の未解決問題と言っているのは単なるアホ
規60条や70条は運賃計算経路の話で乗車経路とは関係ない
だいたい「規60条や70条の迂回は可能か否か」っておかしいと思わないのかね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています