>>208
69条の条文では計算経路を〇印としてあるが、もう一方で計算してもいいよ。
ただそれだけの話。余計な妄想追加したね?
それでも違うって言うならさ、連規では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが、JR単独乗車券なら乗れない、連絡乗車券なら乗れる という解釈して「規則に矛盾」とか言わないよな?

>>207
〇印の経路によって計算する場合に限り経路の指定を行わない
という条文じゃないよ。