>>11
そもそもJR営業キロでは数計算するのは「運賃・料金」を計算する場合のみ
旅規8条
(営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロのは数計算方)
第8条 営業キロ又は第14条の2に規定する擬制キロ若しくは運賃計算キロを用いて
運賃・料金を計算する場合の1キロメートル未満のは数は、1キロメートルに切り上げる。

で障割規定5条
(取扱区間)
第5条 身体障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とする。ただし、身体障害者が
普通乗車券によつて単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが100キロメートルをこえる区間に限る。

だから>>4の解釈