>>227
>計算経路以外もまとめて否定しているという事実を。話はそれからだ。

69条は運賃計算経路の話だけであってう回乗車とはまったく関係ない条文だ
そしてう回は158条で「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」だけに認められる
よって69条により○印の運賃計算経路で発売されている乗車券以外はう回乗車できない
ってだけだ

>連規77条1号では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが

それが間違い
「69条に規定する・・・乗車券を所持する旅客」
だから○印の運賃計算経路で発売されている乗車券以外はう回乗車できない