69条ばっかり論じてるけど、70条も仲間に入れてやってくれよ。

ケースA・太線を、最短経路で2度通過して運賃計算経路が重ならない乗車券。
→1回目・2回めとも規159条適用?
→その場合、実乗車経路が重なってもOK?

ケースB・太線を、最短経路で2度通過すると運賃計算経路が重なるので、基109条を適用した乗車券。
→「70条によって発売した乗車券」ではないが、159条は「旅客が・・・通過する場合」だからOK?
→いいや、実際の乗車経路で発売なのだから、重なるのは論外だし、経路外もダメだろ。