>>240
規158条の要件が「第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客」で
「第69条の規定」は「○印の経路によって計算」なのに
○印の経路によって計算された乗車券以外もう回できるとかいう輩がいるから
まずそこからの話なんだよね
このスレに居て「第69条の規定により発売した乗車券」と「第69条により規定された区間の乗車券」の
違いが分かっていないとはねぇ・・・・・・