>>245
>「第69条により規定された区間の乗車券」

連規第 77 条 次の各号の旅客は、当該各号に掲げる区間のうち、いずれか一方を選択して乗車
することができる。
(1) 旅客規則第 69 条第1項及び第 157 条第1
項に規定する区間発着の普通乗車券を所持
する旅客

これのことか?
区間とか発着って謳ってるんだから、特定区間内の経路上の駅じゃないってことはわかるよな?

それから、論点がまたズレてるぞ。
109条を適用して発売された乗車券に158条を適用できるかどうかの話じゃなく、109条を<適用して発売した>乗車券が、69条の<規定による>発売かどうかって話だ。

いい加減整理しろよ。