>>244
じゃ、コレ答えられるよな?↓??
227
> それでも違うって言うならさ、連規77条1号では旅規69条適用しようがしまいがどっち乗ってもいいことになってるが、JR単独乗車券なら乗れない、連絡乗車券なら乗れる という解釈して「規則に矛盾」とかテキトーなコト言わないよな?

あと、コレ↓??
236
>>235
で、>>231に当てはめると、
たとえば蘇我→津田沼接続→京成のどこかという乗車券の場合だよな。(区域内かどうかは今回は無視)
どうやって京葉線に乗ることを選択するんだ?
場面がおかしいなら具体例出せるよな?