第 77 条 次の各号の旅客は、当該各号に掲げる区間のうち、いずれか一方を選択して乗車することができる。
(1) 旅客規則第 69 条第1項及び第 157 条第1項に規定する区間発着の普通乗車券を所持する旅客

旅規第69条
(3)赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間