>>3
営業キロと営業キロ程は別物なんじゃないか?
身障割引規則第5条の単独障割取扱区間は各駅相互間で「営業キロ」が100キロメートルをこえる場合
あくまで営業キロで判断するものでキロ程で判断しない

西の教本の例だと
JR:50.2km(営業キロ)→キロ程51km
連絡線:49.8km(営業キロ)→キロ程50km

営業キロはJR(50.2km)+連絡線(49.8km)=100km
営業キロ程はJR(51km)+連絡線(50km)=101km
ちなみにこの例だと有効期限はJR営業キロ+連絡線営業キロ程で判断するので100.2kmで2日有効