「国語の問題」・「条文の書き方」といえば、、、

>>203
>158条と160条は「乗車券を所持する旅客」なのに、
>159条だけが「通過する場合」となってるのは何か釈然としないなぁ、、、

>まぁ区間外乗車の特例
>基149条・150条・151条の3は「乗車券を所持する旅客」
>基151条・151条の2・152条は「同区間を乗車する旅客」
>と使い分けてるけどね。なんでだろう?

>とくに、
>似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
>前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。

やっぱり、これが気になるんだよね。誰か、納得できる解説をヨロ。