>>507
>これの答えは>>448にある1で結論でいい?

それは「規則」ではないからね。
>>492によると、旅客営業規則の条文で説明しなければならないようだから、
その結論にはならないわな。

>それで無理ならもう表に出てる文章じゃ説明できなくなりそうだけど
>>492の理屈だと、表に出ている「旅客営業規則の条文」がないと根拠にならないそうだから、
その理屈だと特別企画乗車券なるものではないという結論にしかならない。
百歩譲って、券面に○企とか(企)でもあれば、それを根拠にしようがあるが、
そんなものは一切ないのだから、この点でも特別企画乗車券ではないということになる。