周遊割引乗車券発売規則
第2条第2項
この規則に定めてない事項については、別に定めるものによる。
(注) 別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
(1) 旅客営業規則 (以下略)

第16条第1項
(前略)又は別に定める地域(以下これらを「自由周遊区間」という。)を周遊する場合に発売する。

第20条第1項(抜粋)
均一周遊乗車券の(中略)乗車船経路は、別に定める。

「別に定める地域を周遊する場合」というのが「ミニ周遊券」などの地域を指す。
そして
「乗車経路は別に定める」とあり、
東京から青森方面ねのミニの場合、いくつかある経路の1つに東北本線がある。

よって、ミニ周遊券でも松島とか塩釜あたりの選択乗車は可能。