要は、西の解釈だと、連規6条の「キロ程」≠身体障害者運賃割引規則第5条の「営業キロ」だから、JRと連絡会社線の営業キロをそのまま通算して100キロ超えてない場合は割引しないってこと?

営業キロ≠キロ程だから適用しない、なんて理屈がまかり通るなら、他に「キロ程」を基に何かを規定する条文がない以上、連規の総則にわざわざキロ程の算出法なんて載せる意味ないと思うんだが