>>761
その程度の脳みそでよく規則を語れるなw

原則 「券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。」
例外 「券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合」使用することができる。
同時に
例外 「普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。」

どちらの例外が優先されるかを考えた時に
「普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。」は
割り引いていることに対して意味を持たせていて
内方乗車は乗車変更の一種と考えれば
回数乗車券は内方乗車できないと思われる

というのが通説じゃね