>>794
おい、前途放棄に関しては、以下を見落としてないか?

第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、
再び列車に乗り継いで旅行することができる。
ただし、次の各号に定める駅を除く。
(4)普通回数乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅