>>7
>他に「キロ程」を基に何かを規定する条文
連絡運輸規程内にあるよ
(乗車券の有効期間)
第 75 条 乗車券の有効期間は、別に定める場合を除いて、次の各号による。
(1)普通乗車券
イ 片道乗車券
(イ) 一般の場合
a JR自動車線にまたがるものを除き、旅客会社の営業キロと連絡会社の営業キロ程(旅客運賃計算キ
ロ程の定めのあるときはそのキロ程、旅客規則第14条、第69条から第71条まで、第86条及び第87条の規
定により旅客会社線の旅客運賃を計算するときは、同第154条第2項に規定する営業キロ。以下、この
章において同じ。)を通算し、旅客規則第154条第1項第1号イ本文の規定によつて算定する。