>>798
例えば
通勤定期は「区間及び経路を同じくして乗車する場合」に発売する
通学定期は「居住地もより駅と在籍する指定学校もより駅との“相互間”を、通学のため乗車する場合」に発売する

わざわざ区間ではなく相互間と条文作成者は違えているのだがそれは意味がないということか?
さすがに条文作成者はそこまでアホじゃないだろう
さてなぜ文言を替えたのか?