>>843
それは別のフィールドの話だよ。

第35条
旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月、3箇月又は6箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。
(1)100キロメートル以内の区間を乗車する場合
(2)区間及び経路を同じくして乗車する場合

第36条
指定学校の学生(ー略ー)、ー略ー通学定期乗車券を発売する。
(1)居住地もより駅と在籍する指定学校(通信による教育を行う学校にあっては、面接授業又は試験会場を含む。)もより駅との相互間を、通学のため乗車する場合
(2)100キロメートル以内の区間を乗車する場合
(3)区間及び経路を同じくして順路によって乗車する場合