>>878
その回答では、↓ここの部分の解答にはなってない

>とくに、
>似たような区間外乗車である「基151条の2」と「基151条の3」なのに、
>前者は「乗車する旅客」、後者は「乗車券を所持する旅客」と使い分ける意図が理解できない。

どちらも幹在別線視がらみの区間外乗車で、
基151条の2は海田市〜広島
基151条の3は西小倉〜小倉又は吉塚〜博多