やっぱり一般用語レベルの定義も訴訟法のレベルも「公知の事実」を知らないで独自の解釈をしているし,通説判例(旧・法例2条時代から)で確定した「約款解釈の原則」すら無知なんだ。
規則54条のスレ荒らす最低限の常識も欠如している。
やはり不勉強な荒らし君だな。