いや、長年居座っていたからこそ反発出来るんだが
民法162条に「所有権の取得」というものがあってな
1.20年間、所有の意思をもって平穏にかつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.10年間、所有の意思をもって、平穏にかつ公然と他人の物を占有した者はその占有の開始の時に、
善意でありかつ過失が無いときは、その所有権を取得する。
20年間占有を継続し、所有の意思があり、平穏かつ公然となされ、対象が他人の物であれば
所有権の時効取得が完成するんだよ
ここでいう「もの」とは動産、不動産を問わない
ただ、これが自治体のもの、つまり公用のものに適用されるかどうかまでは確認していないが
しかし裁判になれば必ずしも区が勝つとは限らない案件だぞ
但し、これは登記が使用していた者に移るのではなく、あくまでも所有権だけの話