Public Domain Software "X"(ちなみに日本では法体系上ありえない)が
Public Domain Softwareであり続けるためには,
GPL/LGPL-ed ソフトウェア "Y" のコードを取り込むわけにはいかない.
("Y" の作者に許可もらえばOK,ただし "Y" が "Z" の派生物だった場合は遡る必要アリかも.)
(ちなみに "X" の主機能が "Y" に依存する場合も,"X" にはGPLが伝播する.
"X" と "Y" で一体のものとして見なされるから.)
それは制限なのか.制限だとすればどちらから生じた制限なのか.
という話題.
- 現実問題としてのフォークの是非.「洩れの著作物にしちゃえばOK」?
- 著作権者が不明確なんですけど.勤務先の法人になってたりしてない?
- このソフトフェア,微妙に異なったライセンスのコードが混在してる!
などなど.
探検
ニュース
- TBS「THE TIME」 収録中にリポーターの原千晶さんが負傷と発表 [muffin★]
- 高市首相「いいから黙って全部オレに投資しろ」“進撃の巨人”のセリフで対日投資呼びかけ ★2 [おっさん友の会★]
- 【GILF】60代女性のスカート中を撮影しようと…韓国籍の男(29)を逮捕 対馬市 [nita★]
- モーニングショーで女性弁護士、「世界中の国を見渡しても日本ほど中国ともめている国は今はどこもない」「挑発しちゃっている状況」★2 [muffin★]
- 定数削減「小選挙区25・比例20」軸に検討 自民維新の両党首合意 [ぐれ★]
- やくみつる、『流行語大賞』に野球関連ワードを入れる 審査員特別賞に「ミスタープロ野球」 [尺アジ★]
