ライセンスあれこれ

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1名無しさん@お腹いっぱい。
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NGNG
ソフトウェアライセンスについて語るスレッド。
メジャーなライセンスに関するリンクは >>2
2007/12/07(金) 15:51:50
>>306
?普通にBSDLのコードを使った製品は、BSDライセンスの表示をしてるよね。
WindowsでもBSDライセンス使用の表示はしてたんじゃなかったっけ?

修正前のBSDLのまずいところってのは、作者がBSDLを選択し、配布する時に
宣伝条項を付け加える事が出来た部分にあるのであって、宣伝条項そのものが
「フリー」を阻害するものではない。原理的には。
2007/12/17(月) 17:54:06
>>307
GNUも宣伝条項付きBSDLは新しく使うなとは言ってるけどフリーでないとは言ってないね
>これは単純で制限の緩い非コピーレフトのフリーソフトウェアライセンスなのですが、
>重大な欠陥を抱えています。「迷惑極まる BSD 宣伝条項」がそれです。この欠陥は致命的というほどのものではありません。
>よって、適用されたソフトウェアを非フリーにしてしまうわけではありませんが、
>実務上困ったことが生じ、それには GNU GPL との矛盾の発生も含まれます。
(ry
( http://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html )
2007/12/17(月) 17:57:42
>>308
「フリー」の定義に反してるわけじゃないからな。
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ja.html
2007/12/17(月) 21:10:57
宣伝条項付き BSDL でソースを公開したら
GPL でフォークされる心配は無いんだよね?

GPL と矛盾していて一番世間体が良さそう
なのは Apache 2.0 Licence かな。
2008/02/15(金) 17:20:52
日本法の下だとダイナミックリンクだけで全体が2次著作物になるかどうか怪しいから
事実上GPL=LGPLになってしまうって噂聞いたけどマジ?
2008/02/15(金) 17:46:15
んにゃ。
誰だそんな訳わからんこと言ってたのは。
2008/02/15(金) 17:54:22
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?queId=9123035

とかLGPLについて勘違いしている人がいるのを見ての通り、LGPLってのはわかりづらいからあかんな。
GPLかLGPLが国内で有効かどうかは、判例が出てないからまだわからんと思う。
で、多分、そういう裁判が起きたら有効になっちゃいそうな気がする。
2008/02/15(金) 18:20:12
LGPLってGPLのCopyLeftをちょっとだけ緩めて
「動的リンク(静的リンクはバイナリにライブラリのコードが含まれるからアウト)だけなら派生物は他のライセンスにしてもいいよ」
↑ってことにしただけで他はGPLのまんまなのにね
glibcはLGPLからさらに例外条項つけて静的リンクもOKしてるんだっけ?
2008/02/16(土) 10:53:31
GPLとダイナミックリンクライブラリ他についてはGNUがFAQで答えてる
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLAndPlugins
「境界線上で微妙なケースとなります。」という言葉が示す通り、
GNU自身はっきりとさせかねてる。
2008/02/16(土) 13:48:25
>>315
それはDLLの場合っつーか、
動的リンクして関数一個だけ使用する場合がボーダーラインと言っている。
そんなケースってあんまりなさそうだけどな
2008/02/16(土) 15:35:40
ふざけた話だ
2008/02/16(土) 16:43:25
あくまでFSFの解釈だけどな。
2008/02/19(火) 13:46:42
LinuxのblobってGNU的には×なんだっけ?
だとしたらおkって言ってるのはLinus?
320名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/03/24(月) 02:00:38
結局おまいらLinux界隈の話が好きなんだな
2008/04/15(火) 22:43:49
ここで聞いていいのか迷ったんですが、ライセンス関連のスレってあまりないので質問させてください。

JW FLV Media Player
ttp://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Media_Player
という、Web上でFLV動画を再生するソフトがあるのですが、このソフトのライセンス規約
ttp://www.jeroenwijering.com/?page=thankyou
によると、商用利用(広告を表示するサイトでの利用)にはライセンス購入が必要とあります。

この場合、レンタルサーバなどで強制的に広告が挿入されるページにこのソフトを埋め込むとすると、
それは商用利用とみなされてライセンス購入義務が発生してしまうのでしょうか?
322名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/04/15(火) 22:57:25
思いっきり Your site has ads にひっかかるじゃん。
2008/07/21(月) 19:57:18
ちょっとTorcsというGPLのレースゲームの件で質問します。

ググッていたら、GPLに反した再配布をしている物を見かけたんですが、どうすればいいんでしょう?
ブツ ttp://lib.optmedia.jp/detail/S0000212.html
利用規約 ttp://lib.optmedia.jp/agreement/

自分のPC上で公式版1.2.4と比較してみた結果:
・オプトメディアのライセンスと付属の日本語Readme.txtで、矛盾する項目が多数ある。
 ・商用利用・改造・解析に関して、、日本語Readme.txtでは「GPLに従え」と書いてあるが、オプトメディアのライセンスでは禁止している。
・非GPLのアドウェア部分を切り離しての使用を禁止している。(リンクやらデータのやり取りはしてないようだけど・・・)
・また、ソースコードの提供について書いていない。(この点で、GPL違反確定)

そのほか:
・簡単な日本語readme.txtがついてくるが・・・詳細な日本語ドキュメントがついてくるわけではない。TrackEditerの説明文も同様。
・本体は日本語化されていない・・・ってかMD5を見た結果、同一ファイルと判明。
・新車のとかコースの追加も無い。
2008/07/22(火) 15:24:06
まずは作者に連絡するところからかな
2008/07/27(日) 12:50:29
> 5. 「ホストアプリケーション」の開発者が「オプトリンクス」でない場合、「ホストアプリケーション」の利用についての条件は開発者が提示する契約書その他の書面やファイルの記載によります。
だからGPLが優先すると考えていいんじゃないだろうか。

MD5が一致したってことはホストに何かリンクしてるわけじゃないから
インストーラーの改変ってことになるよね。
326323
垢版 |
2008/07/29(火) 01:44:42
>>325
よく読んでみると、オプトメディア利用許諾5条関係なしに、12条、13条の追加的制限をつけて再配布している気がする。
(http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#OrigBSDも参照)

http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLInProprietarySystemの表現を使って皮肉って言うなら、
「人々が、GPLで保護されたソフトウェアをその一部が独占的であるとユーザが知っているシステムの「一部」と呼んで頒布しようとしている場合、
ユーザは GPLで保護されたソフトウェアに関する彼らの権利について自信が持てないかもしれません。
しかし彼らが受け取ったものはフリーなプログラムにそうでないものを並べて、制限も追加されたソフトウェアだった。 」

根拠となる条文
>0. 「オプトメディア」は、「オプトサーブ」と「ホストアプリケーション」というプログラムの総称です。
>12. 情報の取得や「アクトマッチ広告」は、お客様のPCにインストールされているオプトメディアをすべてアンインストールすることによってのみ止めることができます。
>13. アンインストール以外の方法でオプトサーブの情報取得動作や「アクトマッチ広告」の表示を止めることは禁止させていただきます。


ちなみに、ブツは↓のような構造。
┌───オプトリンクス製インストーラ──────────┐
│┌────┐ ┌───────┐ ┌──────┐ │
││アドウェア│ │簡易マニュアル │ │公式      │ │
│└────┘ └───────┘ │インストーラ  │ │
│                        └──────┘ │
└─────────────────────────┘


#公式版は1.3.0が既に出ているのでこれをインストールする価値は無いといっていいけど・・・w
2008/08/06(水) 19:54:58
昔public domainのソフトウェアを自分の名前で出して
著作権とったみたいな話聞いたことがあるけど、
小説とかでもそういうのありうるの?
著作権の細かいこと知らないんだけど
誰かが異議となえて裁判起こすまでは
とりあえずその人のものになるのかな。
2008/08/06(水) 20:03:43
>>327
さすがに板違いじゃね。

【文化の】著 作 権 総合スレ・第8条【発展】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1199666261/
2008/08/06(水) 22:36:33
そっちで聞いてみます。どうも。
330名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2008/08/15(金) 23:04:37
BSDライセンスで公開しているソフトウェアに、Autotoolsで生成したビルド環境をつけて公開したいん
だけど、Autotoolsが自動生成するCOPYING(中身はGPL2のライセンス文書)とかをBSDのに変更すれば
問題ない?
#GPL汚染も含めて
2008/08/29(金) 12:40:21
Autotools GPLでぐぐれ
2008/09/14(日) 02:01:06
GPLについて質問させてください。
私は今、とあるWebアプリケーションを開発しており
このアプリケーションは以下のものを含んでいます。

1. 私の書いたソースコード
2. MITライセンスで頒布されている他著作者のライブラリ
3. GPLv2で頒布されている他著作者のライブラリ

なお、このアプリケーションは、インタープリタからの実行を前提としているため
すべてのファイルがソースコードのままで含まれています。

このような場合、それぞれの部分ごとに別なライセンスを適用した上で
一つのアプリケーションとして頒布することは可能でしょうか?
(たとえば「1をNYSL、2をMITライセンス、3をGPLv2で頒布する」というように)
それとも、この場合は1の部分もGPLv2で頒布しなくてはならないのでしょうか?
2008/09/14(日) 06:10:52
1がGPL互換のライセンスなら一緒に配布できる

ただ、NYSLがGPL互換なのかは俺はしらん
(A-4の解釈次第では非互換になる気もしないでもない)

いずれにしてもGPLに引っ張られるから、GPLと互換性があることが
知られてるライセンス(BSDLみたいな)にしたほうがいいとは思うが

334名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/09/14(日) 21:07:44
age
335332
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2008/09/15(月) 11:38:34
>>333
ありがとうございました!
1の部分のライセンスについては再考してみます
2008/09/15(月) 11:58:02
>>332,333
NYSL に限っていうなら、NYSL は実質 PD であり
PD は GPL と互換性があるので問題ない、はず
2008/09/15(月) 16:16:47
ライセンスが自由に選べるのに、わざわざ日本ローカルで
GPL互換かどうかも曖昧なものを選ぶ理由はないだろう。
MIT LincenseなりBSDLなり選べばよい話。

というか、日本語で書かれたライセンスは、実質的に日本語を解する人間以外
には変更を許諾していないのと同じであり、GPL互換じゃない気がするんだが。
論破きぼんぬ。
2008/09/15(月) 17:38:20
>>336
ライセンスは条文の通りに解釈されるのであって、
書いた奴の意志の通りに解釈されるわけではないよ。

例えば条項A-4を「再頒布する場合は名義を書き換えることが必須」
とかパラノイヤな解釈するとGPLと非互換になると判断されるかもしれない。

そもそも、条項Cで著作者人格権を主張しているのに条項A-4で
その譲渡を謳ってるような文言だったり(人格権は譲渡無効)。

なんにしても、ライセンスとしてはいろんな面で怪しすぎる。
(特に条項A-4。まあ作った本人も悩んではいるようだけど)

ライセンス問題で一番苦労するのは利用者なんだから、
その苦労を増やすやり方は一番くだらないと思うがね。

>>337
NYSLは英語版もあるよ^^ 効果はしらんが。
2008/09/19(金) 07:14:43
【中国】「IT製品、ソースコード開示せよ」、中国が外国企業に要求 [09/19]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1221764069/

340名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2008/09/27(土) 13:56:01
BSDライセンスでは、再配布にライセンスの記載(著作権表示、
ライセンス条件、免責事項)を含める必要があると思ってたんですが
著作権と免責だけで良いという説明も見掛けます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/BSD_License
http://e-words.jp/w/BSDE383A9E382A4E382BBE383B3E382B9.html
法律文章の読み方を知らないせいか、どうも理解できません。
どう読めばこの様な解釈が出来るのでしょうか。
2008/09/27(土) 18:48:30
>>340
読めばわかる
> 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
> notice, this list of conditions and the following disclaimer.
> 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
> notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
> documentation and/or other materials provided with the distribution.
342341
垢版 |
2008/09/27(土) 18:49:35
>>340 e-words の説明が変、ってことね。
343横レス
垢版 |
2008/09/27(土) 19:11:55
>>341
> the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
上とこのリストと下って・・・なーんだ全文じゃんみたいな
英語的な表現なのかも知れないけどいかにもまわりくどい
344340
垢版 |
2008/09/27(土) 22:40:44
>>341
ありがとうございます。なんか安心しました。

それと、弁護士さん?による説明もみつけました。
頒布する場合はBSDライセンスを記載する必要ありとはっきり書いてありました。
http://www.homu.net/2007/06/post_cd47.html
345名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2008/10/05(日) 14:10:02
ライセンス全文をソースの頭につけるのが嫌なんだけど、例えば、

// (c) 200x xxxxxxxx
// This source is distributed under the 2-clause BSD license.

とかだけ書くのって有効?
2008/10/06(月) 00:28:54
別文書にして同梱するとかなら有効そうな気もするけど、どうだろ
GPLなんかはそうしてるけど(そうせざるをえないがw
2008/10/06(月) 14:07:11
「the 2-clause BSD license」とは何か、がはっきりわかるように書けば
問題ないと思うけど。

つーかなんで嫌なの?
348名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2008/10/06(月) 19:05:49
>>345
ダメだよ
2008/10/07(火) 16:21:06
>>347
バークレー校から配布されたソフトはUNIX風OSだけじゃないものね
(具体的名前は漏れ知らないけどw)
2008/10/07(火) 17:21:14
ライセンスの文面がそういう形態に対応してない
2008/10/07(火) 23:01:18
ヘッダに書いておいて、includeするとか。

GPLなら伝播すると思うけど、BSDはどうなんだろ。
2008/10/07(火) 23:59:11
>>341の1でしょ。そのまま残すしかないんじゃないの?
末尾にもってくのはどうだろう?
>>351
BSDは任意のライセンスで再配布できるよ
2008/10/08(水) 09:55:29
なんで嫌なんだろ。
2008/10/08(水) 18:58:13
>>352
免責事項を許さないライセンスの下では再配布できない
ほとんどのライセンスにはそんなのないけど
2008/10/08(水) 21:40:05
>>354
自分自身が配布条件を満たせば、再配布までは出来るんじゃない?
そして、「免責事項を許さないライセンス」が改変を許す場合、
BSDL部分を取り除いての再々配布も可能かと
2008/10/09(木) 01:36:55
話の流れを無視してすまん。

「任意のライセンスで再配布」はまぎらわしいな。
ライセンスを変更できるようにも読めるけど
著作権者じゃないとライセンスは変えられないから。

あとzlib/libpngとかArtisticとかBSDと矛盾する
ライセンスもいくつかあるよ。
2008/10/09(木) 08:56:51
>>355
BSDL部分を取り除いたら、普通にライセンス違反になるだろう
358357
垢版 |
2008/10/09(木) 08:58:09
追記
BSDL部分を取り除く→「使用許諾と著作権の表示」を取り除くことになるから、ってことね
359名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2008/10/16(木) 20:24:30
GNU AGPLのライセンスってつまり、バイナリ公開していないwebサービスのソースも公開しる!!
ってことでよいでしょうか?

配布されてるソースを改良して、商用サービスしようと思ったんだけど、
ソースバクられまくり、セキュリティホールつつきまくりになるのかなあ orz

GPL系はプロプライエタリには向かないのがキツイぜ
2008/10/17(金) 01:54:11
ライセンスの前に、まずビジネスの何たるかを勉強したほうがいいぞ
2008/10/17(金) 18:07:53
営利企業がソース公開するときはライバル会社に使われないように
あえてBSDじゃなくGPLにしたりするときもあるらしい
2008/10/18(土) 13:46:15
>>323-326
PosteRazorでこの人のサイトに行き当たったんですが、
「GPLのソフトにアドウェアつけて再配布」ばかりですね。

#Vectorがいつの間にかこんなことになっていてショック。
2008/10/26(日) 14:23:59
>>342
>e-words の説明が変、ってことね。 変って、間違ってるってことだよね?
それとも、変な書き方だけど正しい?
364書き直し
垢版 |
2008/10/26(日) 14:25:43
>>342
>e-words の説明が変、ってことね。

変って、間違ってるってことだよね?
それとも、変な書き方だけど正しい?
2008/11/05(水) 00:06:52
GPLに関しての質問なのですが
GPL感染を前提とした私が書いたソースコードを
独自ライセンス(例えば公開不可条項付)で頒布(有償)
できるのでしょうか?

頒布先は当然コンパイル、リンクの結果GPL感染した
バイナリを使うことになりますが、
頒布先はGPL条項と独自ライセンスの矛盾によりバイナリを
再頒布できずソースコードも独自ライセンスにより
再頒布できず、二次配布は完全に抑えられると思うのですが?

GPL著作物を巻き込んだビジネスも成り立つような
気がするのですが…
2008/11/05(水) 01:10:28
非 GPL なコードを使わないように
GPL 部分を改造されるだけじゃないか?
367365
垢版 |
2008/11/05(水) 01:20:18
>>366
レス有難うございます。

それって私が書いたソースコードと同じ働きを
するものをGPL で作るという意味でしょうか?

そういうことをできないよう独自ライセンスで
拘束すればいいのでは?
2008/11/05(水) 01:24:59
具体的に。
369365
垢版 |
2008/11/05(水) 01:38:50
頒布先に

このソースコードは他者に提供、公開してはならない。
このソースコードを参考にこのソースコードと同様の
機能を持つソースコードを作成し他者に提供、公開すること、
またそれらをコンパイルしたバイナリを他者に提供、公開することを
禁止する。
上記違反の場合、頒布元に○○円支払う。

という独自ライセンスに同意した場合だけ
ソースコードを提供する。

というのではどうですか?
2008/11/05(水) 02:49:45
単にプロプライエタリなライセンスなだけじゃねーのそれ
2008/11/05(水) 04:08:27
GPLとプロプライエタリまぜてバイナリ作って配布したら
GPL違反になるけど、
プロプラエタリなソースだけ独自ライセンスつけてくばって
相手にコンパイルさせて使わせればいいんじゃないかってこと?

gnuplot(非GPL)とreadline(GPL)でそんなことやってなかったっけ?
372365
垢版 |
2008/11/05(水) 08:07:32
>>371
そういうことです

gnuplotって非GPLだったんですか
調べてみます。
readlineがライセンス的に
使いにくいと聴いたことは
あります。

みなさんいろいろありがとうございました
2008/12/15(月) 15:04:38
FSFがシスコをライセンス違反で提訴
http://www.atmarkit.co.jp/news/200812/15/fsf.html
2008/12/17(水) 01:41:31
GPLなDLLを、アプリに直接リンクせず、OS経由で利用したらGPLに感染するんだろうか。

具体的には…Windowsの話になってすまんけど、DirectShow+ffdshowとか、COM対応DLLなど。
こんな感じにリンクすることになるんだが。

[ffdshow]←[DirectShow等]←[アプリ]
2008/12/17(水) 02:51:36
>>373
これって結構でかい動きだな。FSF本山が動いてるんだからな。
2008/12/17(水) 22:32:30
>>374
対象に依存せず独立して動作するなら
同梱でもしない限りは無関係。

厳密にいえば、動作中はライセンス違反状態になりうるが
違反状態で頒布することを禁止してるだけで
違反状態で動作させることは禁止してない。
(Linuxでプロプラなドライバを動作させるのと同じこと)
377名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2008/12/18(木) 18:56:24
LGPLのライブラリ(javascript)をwebアプリ(本体はphp)に組み込もうと思っているんですが、
クライアントにソフトごと納入することになった場合、
本体はLGPLにする必要があるのでしょうか?
コンパイルをせずに配布(バイナリじゃない)ので、LGPLのライブラリはそれだけLGPLとして、
納入してもよいものなんでしょうか?

こういうことを聞けるところがなくて困っています。
2008/12/18(木) 23:37:20
>>377
> LGPLのライブラリ(javascript)をwebアプリ(本体はphp)に組み込もうと

ライブラリは、ブラウザで動くんであって、
webアプリに「組み込まれる」わけじゃないんでしょ?
一緒に「配布」されるだけだよね?

あとどこのソースを公開したくないのか、
あるいはGPL系ライセンスにしたくないのかはっきり書いて。
379名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2008/12/19(金) 18:07:41
>>378
ありがとう。詳しく書いてなくて申し訳ないです。

確かに一緒に配布されるだけですね。

納入すると仮定するものは、ライブラリとwebアプリ本体も含みます。
(サーバーごと納入する予定)

GPL系にしたくないソースは、本体のwebアプリのソース(php)です。
問題は、本体がLGPLになってしまうことです。
そうなるとクライアントが本体を自由に改造配布してもよい、ということになります。
(あっち側で勝手に改造は別によいのですが、仕事の権利上ネットに公開とかされるとまずい)

また、ついでに聞くのですが、phpのライブラリでLGPLのものがあった場合は、
どうなるのでしょうか?動くのはサーバー側ですが・・・?
ライブラリ自身を改変しない場合は、本体のアプリのソースはLGPLの影響をうけない、
という解釈をしているのですが・・・
2008/12/20(土) 00:10:30
そういう解釈してる人は結構いるけど、FSF的には駄目らしい

まあ完全に別個の配布物にして、それぞれデプロイすりゃいいんだけど
2008/12/20(土) 02:10:41
駄目って?
LGPLって、そのライブラリを利用するだけのプログラムには感染しないように、わざわざ作ったライセンスでしょ?
2008/12/20(土) 06:59:53
>>379
1. LGPLなら問題ない。
2. クライアントサイドがGPLでもWebアプリを公開する必要はない。GPLv3でない限り。
2008/12/20(土) 07:46:14
379じゃないけど、2の
>クライアントサイドがGPLでもWebアプリを公開する必要はない。GPLv3でない限り。
ってどういうこと? 「クライアントサイドがGPL」ってのが分からない
2008/12/20(土) 08:28:48
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20361419,00.htm
2008/12/20(土) 08:43:26
>>384
なるほど、Webサービスの提供に関しては、「頒布」には当たらないってのがGPLの見解なのね
でもこの文書を見る限りでは、GPLv3だとしても公開する必要はないってことだよな

参考になりそうなページ見つけたので、ついでに載せとく
ttp://www.catch.jp/blog/opensource/lisence/b20071123.htm
2008/12/20(土) 09:07:54
GPLv3(検討中)→GPLv3 + AGPL
とすったもんだの末、Webアプリ条項はGPLv3に入らなかった。
>>382はそれを知らないと思われ。
2008/12/21(日) 05:28:48
>>381
その「利用」の解釈が人によっていろいろあるらしい。
甘い方だとダイナミックロードすればLGPL無関係って人もいるし、
厳しい方だとダイナミックロードでもLGPLの制限は付くという人もいる。
(LGPLにしろって意味ではなく、リバースエンジニアリングを禁止できないとかの話ね)

あくまで一つの配布物として頒布する時の話だから、
独立した配布物にはLGPLが影響しないのは確かだけど。
あと2.1の話。3は見てないのでしらない。
2008/12/21(日) 11:55:19
>>387
いちおう、GNUが出してるFAQ集という「標準の解釈」はあるけどな。
2008/12/26(金) 21:23:00
自分のソフトウェアで色々なライブラリを使っていると、自分の思うようなライセンスにできない
しかしライブラリを使わせてもらわないと、基本的な機能を一から開発しなければならず手間がかかる
このジレンマが辛い
2008/12/27(土) 14:37:21
GPLなライブラリなんてそんなにあるかね
Qtくらいしか思いつかない
391名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2008/12/28(日) 14:51:44
GPL2について質問させてください。
会社でGPL2のライセンスが適用されているCGIを使用しており(ホームページの制作会社です)
それの一部を変更したため、どのように公開すればいいかと判断に悩んでおります。

色々と調べてみたのですが、「公開の要求があれば公開しなければならない」となっているの
でしょうか?ということは、公開の要求がなければ公開をしなくてもいいのでしょうか?
ですが、自分としてもGPL2を採用しているソフトを使用している以上、公開できればと考えて
いるのですが、どのような形で公開すればいいのかわかりません。
公開する場合、このシステムは「どこで使用するために改変したか」などの記述も必要いるの
でしょうか?会社としては、あまり公開したくないようです。(ミスがあれば会社の質が疑わ
れるとかそういうためです)
なので、できれば私個人のWebサイトに掲載して、そこで公開してあるCGIを使用したという感
じでできればとおもっているのですが、そういう公開方法でも問題ないのでしょうか?


392名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2008/12/28(日) 17:12:06
>>391
そもそもその場合公開する必要自体ない
393名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2008/12/29(月) 19:58:40
勤務時間内に会社のパソコン使って作ったプログラムは会社の所有物

貢献は別な形で(自宅PCでなんか作るなりグッズあったら買ってみるなりで)
あっちだってそんなぁゃιぃコード出されても困るだろうし
394名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2009/01/11(日) 14:33:14
GPLなJavaScriptライブラリの取り扱いについていまいちわからないため質問させてください。
ネットでもいくつか参考になるサイトがあったのですが、

GPLなJavaScriptのコードは、非フリーなソフトウェアに使えるのか ? ありえるえりあ
http://dev.ariel-networks.com/Members/inoue/gpl-and-javascript

オープンソースライセンスのGPLにおけるリンクの扱いについて、JavaScriptではどういう解釈をすればよいのでしょうか。 たとえば多くのJavaScriptライブラリがGPL(v3)で提.. - 人力検索はてな
http://q.hatena.ne.jp/1210785986

ずんWiki - GPLなJavaScriptは非GPLなアプリで使えるか?
http://www.kawaz.jp/pukiwiki/?GPL%A4%CAJavaScript%A4%CF%C8%F3GPL%A4%CA%A5%A2%A5%D7%A5%EA%A4%C7%BB%C8%A4%A8%A4%EB%A4%AB%A1%A9

これらの結論からして、そもそもブラウザで実行するのには公開しないといけないのは当たり前なのですが、
派生した(そのライブラリを改造した)JavaScriptはGPLライセンスになる、
それ以外はGPLにならない、
さらにサーバーサイド側は影響をうけない、という解釈でよいでしょうか?

もし、これをオープンソースなどでzipで固めて公開した場合は、どうなるのでしょうか?
下記の「「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?」を参考にしたのですが、

GNU GPLに関して良く聞かれる質問 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF)
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#MereAggregation

GPLのライブラリはGPLとして、他のプログラム(リンクしないexe,phpスクリプト,その他JavaScript)
などは他のライセンスで配布してよいものなのでしょうか?
(もちろん、GPLライセンス条項の同梱や「○○はGPLです」、という注意書きは要りますが)
2009/01/11(日) 18:57:13
GNUのFAQでも「これは法的な質問であり、究極的には裁判官が決めることです。」と
投げちゃってる。つまりそういうこと。

GPLのFAQのその後に書かれてる範囲では、
「同じメモリ空間でプロセスを構成する」→「結合」
「パイプやソケット、コマンドライン引数で通信する」→「結合とはみなさない」
でも「コミュニケーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換したり」→「微妙」
と言っている。AjaxみたいなXMLの通信はこの「微妙」に入るだろうねぇ…

結局、会社なら「弁護士に相談」、個人ならオウンリスクで、慎重派ならやめとく、
イケイケならやってしまえと……
2009/01/12(月) 00:38:47
動作が同じでも通信フォーマットが非公開だと微妙度アップとかね。
397名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2009/01/12(月) 02:49:35
>>395
ありがとうございます。
解釈の問題になり、最終的には裁判で判決が出ないとわからんということですか。

GPLに記述してある用例が最近の状況を想定してないのですなあ・・・。
JavaのJREは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
特別に書いてあった気がするのですが、書いてないもの場合は解釈次第で、「微妙」なんですね。

> 結局、会社なら「弁護士に相談」、個人ならオウンリスクで、慎重派ならやめとく、
> イケイケならやってしまえと……

なるほど。結論としては、方針次第・・・ということになりますか
2009/01/12(月) 02:50:12
ageちゃったスマソ
2009/01/12(月) 02:52:19
x JavaのJREは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
o Javaのjarは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが

2009/01/12(月) 11:42:11
作者に直接聞くという手もあるよ。
LICENCEにどう書いてあろうと、作者の意向が全てだから。
例えばLinuxカーネル+プロプライエタリドライバのように。
2009/01/12(月) 13:21:08
問題は多くの OSS は権利者が一人じゃないってことだね。
ライセンス的に微妙なら、権利者全員に確認しとかないと、後で揉めることになるかもしれない。
2009/01/12(月) 15:59:43
トラブルにするかどうかは作者の意向次第だけど、
法的決着は文面に従う、というのは勘違いしちゃいけないところ。
2009/03/05(木) 06:49:58
購入したとある製品にlinuxが使われていたので、サポートにソースくれくれメールを
出したら、「調査中ですしばらくお待ちください」との返事。
ちょっと期待して、その後1〜2ヶ月くらい経っても音沙汰ないのでメールでつついたら、
どうも完全に無視されるようになった。(メール3通無視、web formから問合せても無視)

こういう場合どう動けばいいだろう?
2009/03/05(木) 07:04:25
とりあえず LKML あたりで通報しとくとか。
2009/03/05(木) 16:30:05
GPLソフトのソース要求できるのは具体的には
どの程度までソフトを利用した人ですか?

友人のパソコン使ってそこに入ってるGPLソフトを使った場合どうなりますか?
ルータにlinux入っててそれを要求するってのはよく聞きますが、
自分の所有でないルータに自分のPCを接続してる場合どうなります?

自分所有の自動車に搭載されてたらルータと同様に要求できそうですが、
仮に電車に搭載されていてそれを料金払って一時的に利用するだけだったら
どうなりますかね?
2009/03/05(木) 17:31:14
利用した人じゃなくて、配布を受けた人。
バイナリの配布をした人が、配布された人に対して、ソースも提供する責任を負う、って形。

ルータを売る場合、販売者は当然ソフトウェアも一緒に配布するわけだから、それが GPL なら購入者にソースを提供する責任がある。
単に機械の使用を許可しただけで販売とか配布をしてない人は、特に責任を負わない。
2009/03/06(金) 08:21:57
するとレンタル機器に組み込んでも提供義務はないってことですか?
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