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ライセンスあれこれ

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1名無しさん@お腹いっぱい。
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NGNG
ソフトウェアライセンスについて語るスレッド。
メジャーなライセンスに関するリンクは >>2
326323
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2008/07/29(火) 01:44:42
>>325
よく読んでみると、オプトメディア利用許諾5条関係なしに、12条、13条の追加的制限をつけて再配布している気がする。
(http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#OrigBSDも参照)

http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLInProprietarySystemの表現を使って皮肉って言うなら、
「人々が、GPLで保護されたソフトウェアをその一部が独占的であるとユーザが知っているシステムの「一部」と呼んで頒布しようとしている場合、
ユーザは GPLで保護されたソフトウェアに関する彼らの権利について自信が持てないかもしれません。
しかし彼らが受け取ったものはフリーなプログラムにそうでないものを並べて、制限も追加されたソフトウェアだった。 」

根拠となる条文
>0. 「オプトメディア」は、「オプトサーブ」と「ホストアプリケーション」というプログラムの総称です。
>12. 情報の取得や「アクトマッチ広告」は、お客様のPCにインストールされているオプトメディアをすべてアンインストールすることによってのみ止めることができます。
>13. アンインストール以外の方法でオプトサーブの情報取得動作や「アクトマッチ広告」の表示を止めることは禁止させていただきます。


ちなみに、ブツは↓のような構造。
┌───オプトリンクス製インストーラ──────────┐
│┌────┐ ┌───────┐ ┌──────┐ │
││アドウェア│ │簡易マニュアル │ │公式      │ │
│└────┘ └───────┘ │インストーラ  │ │
│                        └──────┘ │
└─────────────────────────┘


#公式版は1.3.0が既に出ているのでこれをインストールする価値は無いといっていいけど・・・w
2008/08/06(水) 19:54:58
昔public domainのソフトウェアを自分の名前で出して
著作権とったみたいな話聞いたことがあるけど、
小説とかでもそういうのありうるの?
著作権の細かいこと知らないんだけど
誰かが異議となえて裁判起こすまでは
とりあえずその人のものになるのかな。
2008/08/06(水) 20:03:43
>>327
さすがに板違いじゃね。

【文化の】著 作 権 総合スレ・第8条【発展】
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1199666261/
2008/08/06(水) 22:36:33
そっちで聞いてみます。どうも。
330名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/08/15(金) 23:04:37
BSDライセンスで公開しているソフトウェアに、Autotoolsで生成したビルド環境をつけて公開したいん
だけど、Autotoolsが自動生成するCOPYING(中身はGPL2のライセンス文書)とかをBSDのに変更すれば
問題ない?
#GPL汚染も含めて
2008/08/29(金) 12:40:21
Autotools GPLでぐぐれ
2008/09/14(日) 02:01:06
GPLについて質問させてください。
私は今、とあるWebアプリケーションを開発しており
このアプリケーションは以下のものを含んでいます。

1. 私の書いたソースコード
2. MITライセンスで頒布されている他著作者のライブラリ
3. GPLv2で頒布されている他著作者のライブラリ

なお、このアプリケーションは、インタープリタからの実行を前提としているため
すべてのファイルがソースコードのままで含まれています。

このような場合、それぞれの部分ごとに別なライセンスを適用した上で
一つのアプリケーションとして頒布することは可能でしょうか?
(たとえば「1をNYSL、2をMITライセンス、3をGPLv2で頒布する」というように)
それとも、この場合は1の部分もGPLv2で頒布しなくてはならないのでしょうか?
2008/09/14(日) 06:10:52
1がGPL互換のライセンスなら一緒に配布できる

ただ、NYSLがGPL互換なのかは俺はしらん
(A-4の解釈次第では非互換になる気もしないでもない)

いずれにしてもGPLに引っ張られるから、GPLと互換性があることが
知られてるライセンス(BSDLみたいな)にしたほうがいいとは思うが

334名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/09/14(日) 21:07:44
age
335332
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2008/09/15(月) 11:38:34
>>333
ありがとうございました!
1の部分のライセンスについては再考してみます
2008/09/15(月) 11:58:02
>>332,333
NYSL に限っていうなら、NYSL は実質 PD であり
PD は GPL と互換性があるので問題ない、はず
2008/09/15(月) 16:16:47
ライセンスが自由に選べるのに、わざわざ日本ローカルで
GPL互換かどうかも曖昧なものを選ぶ理由はないだろう。
MIT LincenseなりBSDLなり選べばよい話。

というか、日本語で書かれたライセンスは、実質的に日本語を解する人間以外
には変更を許諾していないのと同じであり、GPL互換じゃない気がするんだが。
論破きぼんぬ。
2008/09/15(月) 17:38:20
>>336
ライセンスは条文の通りに解釈されるのであって、
書いた奴の意志の通りに解釈されるわけではないよ。

例えば条項A-4を「再頒布する場合は名義を書き換えることが必須」
とかパラノイヤな解釈するとGPLと非互換になると判断されるかもしれない。

そもそも、条項Cで著作者人格権を主張しているのに条項A-4で
その譲渡を謳ってるような文言だったり(人格権は譲渡無効)。

なんにしても、ライセンスとしてはいろんな面で怪しすぎる。
(特に条項A-4。まあ作った本人も悩んではいるようだけど)

ライセンス問題で一番苦労するのは利用者なんだから、
その苦労を増やすやり方は一番くだらないと思うがね。

>>337
NYSLは英語版もあるよ^^ 効果はしらんが。
2008/09/19(金) 07:14:43
【中国】「IT製品、ソースコード開示せよ」、中国が外国企業に要求 [09/19]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1221764069/

340名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/09/27(土) 13:56:01
BSDライセンスでは、再配布にライセンスの記載(著作権表示、
ライセンス条件、免責事項)を含める必要があると思ってたんですが
著作権と免責だけで良いという説明も見掛けます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/BSD_License
http://e-words.jp/w/BSDE383A9E382A4E382BBE383B3E382B9.html
法律文章の読み方を知らないせいか、どうも理解できません。
どう読めばこの様な解釈が出来るのでしょうか。
2008/09/27(土) 18:48:30
>>340
読めばわかる
> 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
> notice, this list of conditions and the following disclaimer.
> 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
> notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
> documentation and/or other materials provided with the distribution.
342341
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2008/09/27(土) 18:49:35
>>340 e-words の説明が変、ってことね。
343横レス
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2008/09/27(土) 19:11:55
>>341
> the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
上とこのリストと下って・・・なーんだ全文じゃんみたいな
英語的な表現なのかも知れないけどいかにもまわりくどい
344340
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2008/09/27(土) 22:40:44
>>341
ありがとうございます。なんか安心しました。

それと、弁護士さん?による説明もみつけました。
頒布する場合はBSDライセンスを記載する必要ありとはっきり書いてありました。
http://www.homu.net/2007/06/post_cd47.html
345名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/10/05(日) 14:10:02
ライセンス全文をソースの頭につけるのが嫌なんだけど、例えば、

// (c) 200x xxxxxxxx
// This source is distributed under the 2-clause BSD license.

とかだけ書くのって有効?
2008/10/06(月) 00:28:54
別文書にして同梱するとかなら有効そうな気もするけど、どうだろ
GPLなんかはそうしてるけど(そうせざるをえないがw
2008/10/06(月) 14:07:11
「the 2-clause BSD license」とは何か、がはっきりわかるように書けば
問題ないと思うけど。

つーかなんで嫌なの?
348名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/10/06(月) 19:05:49
>>345
ダメだよ
2008/10/07(火) 16:21:06
>>347
バークレー校から配布されたソフトはUNIX風OSだけじゃないものね
(具体的名前は漏れ知らないけどw)
2008/10/07(火) 17:21:14
ライセンスの文面がそういう形態に対応してない
2008/10/07(火) 23:01:18
ヘッダに書いておいて、includeするとか。

GPLなら伝播すると思うけど、BSDはどうなんだろ。
2008/10/07(火) 23:59:11
>>341の1でしょ。そのまま残すしかないんじゃないの?
末尾にもってくのはどうだろう?
>>351
BSDは任意のライセンスで再配布できるよ
2008/10/08(水) 09:55:29
なんで嫌なんだろ。
2008/10/08(水) 18:58:13
>>352
免責事項を許さないライセンスの下では再配布できない
ほとんどのライセンスにはそんなのないけど
2008/10/08(水) 21:40:05
>>354
自分自身が配布条件を満たせば、再配布までは出来るんじゃない?
そして、「免責事項を許さないライセンス」が改変を許す場合、
BSDL部分を取り除いての再々配布も可能かと
2008/10/09(木) 01:36:55
話の流れを無視してすまん。

「任意のライセンスで再配布」はまぎらわしいな。
ライセンスを変更できるようにも読めるけど
著作権者じゃないとライセンスは変えられないから。

あとzlib/libpngとかArtisticとかBSDと矛盾する
ライセンスもいくつかあるよ。
2008/10/09(木) 08:56:51
>>355
BSDL部分を取り除いたら、普通にライセンス違反になるだろう
358357
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2008/10/09(木) 08:58:09
追記
BSDL部分を取り除く→「使用許諾と著作権の表示」を取り除くことになるから、ってことね
359名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/10/16(木) 20:24:30
GNU AGPLのライセンスってつまり、バイナリ公開していないwebサービスのソースも公開しる!!
ってことでよいでしょうか?

配布されてるソースを改良して、商用サービスしようと思ったんだけど、
ソースバクられまくり、セキュリティホールつつきまくりになるのかなあ orz

GPL系はプロプライエタリには向かないのがキツイぜ
2008/10/17(金) 01:54:11
ライセンスの前に、まずビジネスの何たるかを勉強したほうがいいぞ
2008/10/17(金) 18:07:53
営利企業がソース公開するときはライバル会社に使われないように
あえてBSDじゃなくGPLにしたりするときもあるらしい
2008/10/18(土) 13:46:15
>>323-326
PosteRazorでこの人のサイトに行き当たったんですが、
「GPLのソフトにアドウェアつけて再配布」ばかりですね。

#Vectorがいつの間にかこんなことになっていてショック。
2008/10/26(日) 14:23:59
>>342
>e-words の説明が変、ってことね。 変って、間違ってるってことだよね?
それとも、変な書き方だけど正しい?
364書き直し
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2008/10/26(日) 14:25:43
>>342
>e-words の説明が変、ってことね。

変って、間違ってるってことだよね?
それとも、変な書き方だけど正しい?
2008/11/05(水) 00:06:52
GPLに関しての質問なのですが
GPL感染を前提とした私が書いたソースコードを
独自ライセンス(例えば公開不可条項付)で頒布(有償)
できるのでしょうか?

頒布先は当然コンパイル、リンクの結果GPL感染した
バイナリを使うことになりますが、
頒布先はGPL条項と独自ライセンスの矛盾によりバイナリを
再頒布できずソースコードも独自ライセンスにより
再頒布できず、二次配布は完全に抑えられると思うのですが?

GPL著作物を巻き込んだビジネスも成り立つような
気がするのですが…
2008/11/05(水) 01:10:28
非 GPL なコードを使わないように
GPL 部分を改造されるだけじゃないか?
367365
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2008/11/05(水) 01:20:18
>>366
レス有難うございます。

それって私が書いたソースコードと同じ働きを
するものをGPL で作るという意味でしょうか?

そういうことをできないよう独自ライセンスで
拘束すればいいのでは?
2008/11/05(水) 01:24:59
具体的に。
369365
垢版 |
2008/11/05(水) 01:38:50
頒布先に

このソースコードは他者に提供、公開してはならない。
このソースコードを参考にこのソースコードと同様の
機能を持つソースコードを作成し他者に提供、公開すること、
またそれらをコンパイルしたバイナリを他者に提供、公開することを
禁止する。
上記違反の場合、頒布元に○○円支払う。

という独自ライセンスに同意した場合だけ
ソースコードを提供する。

というのではどうですか?
2008/11/05(水) 02:49:45
単にプロプライエタリなライセンスなだけじゃねーのそれ
2008/11/05(水) 04:08:27
GPLとプロプライエタリまぜてバイナリ作って配布したら
GPL違反になるけど、
プロプラエタリなソースだけ独自ライセンスつけてくばって
相手にコンパイルさせて使わせればいいんじゃないかってこと?

gnuplot(非GPL)とreadline(GPL)でそんなことやってなかったっけ?
372365
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2008/11/05(水) 08:07:32
>>371
そういうことです

gnuplotって非GPLだったんですか
調べてみます。
readlineがライセンス的に
使いにくいと聴いたことは
あります。

みなさんいろいろありがとうございました
2008/12/15(月) 15:04:38
FSFがシスコをライセンス違反で提訴
http://www.atmarkit.co.jp/news/200812/15/fsf.html
2008/12/17(水) 01:41:31
GPLなDLLを、アプリに直接リンクせず、OS経由で利用したらGPLに感染するんだろうか。

具体的には…Windowsの話になってすまんけど、DirectShow+ffdshowとか、COM対応DLLなど。
こんな感じにリンクすることになるんだが。

[ffdshow]←[DirectShow等]←[アプリ]
2008/12/17(水) 02:51:36
>>373
これって結構でかい動きだな。FSF本山が動いてるんだからな。
2008/12/17(水) 22:32:30
>>374
対象に依存せず独立して動作するなら
同梱でもしない限りは無関係。

厳密にいえば、動作中はライセンス違反状態になりうるが
違反状態で頒布することを禁止してるだけで
違反状態で動作させることは禁止してない。
(Linuxでプロプラなドライバを動作させるのと同じこと)
377名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/12/18(木) 18:56:24
LGPLのライブラリ(javascript)をwebアプリ(本体はphp)に組み込もうと思っているんですが、
クライアントにソフトごと納入することになった場合、
本体はLGPLにする必要があるのでしょうか?
コンパイルをせずに配布(バイナリじゃない)ので、LGPLのライブラリはそれだけLGPLとして、
納入してもよいものなんでしょうか?

こういうことを聞けるところがなくて困っています。
2008/12/18(木) 23:37:20
>>377
> LGPLのライブラリ(javascript)をwebアプリ(本体はphp)に組み込もうと

ライブラリは、ブラウザで動くんであって、
webアプリに「組み込まれる」わけじゃないんでしょ?
一緒に「配布」されるだけだよね?

あとどこのソースを公開したくないのか、
あるいはGPL系ライセンスにしたくないのかはっきり書いて。
379名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/12/19(金) 18:07:41
>>378
ありがとう。詳しく書いてなくて申し訳ないです。

確かに一緒に配布されるだけですね。

納入すると仮定するものは、ライブラリとwebアプリ本体も含みます。
(サーバーごと納入する予定)

GPL系にしたくないソースは、本体のwebアプリのソース(php)です。
問題は、本体がLGPLになってしまうことです。
そうなるとクライアントが本体を自由に改造配布してもよい、ということになります。
(あっち側で勝手に改造は別によいのですが、仕事の権利上ネットに公開とかされるとまずい)

また、ついでに聞くのですが、phpのライブラリでLGPLのものがあった場合は、
どうなるのでしょうか?動くのはサーバー側ですが・・・?
ライブラリ自身を改変しない場合は、本体のアプリのソースはLGPLの影響をうけない、
という解釈をしているのですが・・・
2008/12/20(土) 00:10:30
そういう解釈してる人は結構いるけど、FSF的には駄目らしい

まあ完全に別個の配布物にして、それぞれデプロイすりゃいいんだけど
2008/12/20(土) 02:10:41
駄目って?
LGPLって、そのライブラリを利用するだけのプログラムには感染しないように、わざわざ作ったライセンスでしょ?
2008/12/20(土) 06:59:53
>>379
1. LGPLなら問題ない。
2. クライアントサイドがGPLでもWebアプリを公開する必要はない。GPLv3でない限り。
2008/12/20(土) 07:46:14
379じゃないけど、2の
>クライアントサイドがGPLでもWebアプリを公開する必要はない。GPLv3でない限り。
ってどういうこと? 「クライアントサイドがGPL」ってのが分からない
2008/12/20(土) 08:28:48
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20361419,00.htm
2008/12/20(土) 08:43:26
>>384
なるほど、Webサービスの提供に関しては、「頒布」には当たらないってのがGPLの見解なのね
でもこの文書を見る限りでは、GPLv3だとしても公開する必要はないってことだよな

参考になりそうなページ見つけたので、ついでに載せとく
ttp://www.catch.jp/blog/opensource/lisence/b20071123.htm
2008/12/20(土) 09:07:54
GPLv3(検討中)→GPLv3 + AGPL
とすったもんだの末、Webアプリ条項はGPLv3に入らなかった。
>>382はそれを知らないと思われ。
2008/12/21(日) 05:28:48
>>381
その「利用」の解釈が人によっていろいろあるらしい。
甘い方だとダイナミックロードすればLGPL無関係って人もいるし、
厳しい方だとダイナミックロードでもLGPLの制限は付くという人もいる。
(LGPLにしろって意味ではなく、リバースエンジニアリングを禁止できないとかの話ね)

あくまで一つの配布物として頒布する時の話だから、
独立した配布物にはLGPLが影響しないのは確かだけど。
あと2.1の話。3は見てないのでしらない。
2008/12/21(日) 11:55:19
>>387
いちおう、GNUが出してるFAQ集という「標準の解釈」はあるけどな。
2008/12/26(金) 21:23:00
自分のソフトウェアで色々なライブラリを使っていると、自分の思うようなライセンスにできない
しかしライブラリを使わせてもらわないと、基本的な機能を一から開発しなければならず手間がかかる
このジレンマが辛い
2008/12/27(土) 14:37:21
GPLなライブラリなんてそんなにあるかね
Qtくらいしか思いつかない
391名無しさん@お腹いっぱい。
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2008/12/28(日) 14:51:44
GPL2について質問させてください。
会社でGPL2のライセンスが適用されているCGIを使用しており(ホームページの制作会社です)
それの一部を変更したため、どのように公開すればいいかと判断に悩んでおります。

色々と調べてみたのですが、「公開の要求があれば公開しなければならない」となっているの
でしょうか?ということは、公開の要求がなければ公開をしなくてもいいのでしょうか?
ですが、自分としてもGPL2を採用しているソフトを使用している以上、公開できればと考えて
いるのですが、どのような形で公開すればいいのかわかりません。
公開する場合、このシステムは「どこで使用するために改変したか」などの記述も必要いるの
でしょうか?会社としては、あまり公開したくないようです。(ミスがあれば会社の質が疑わ
れるとかそういうためです)
なので、できれば私個人のWebサイトに掲載して、そこで公開してあるCGIを使用したという感
じでできればとおもっているのですが、そういう公開方法でも問題ないのでしょうか?


392名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2008/12/28(日) 17:12:06
>>391
そもそもその場合公開する必要自体ない
393名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2008/12/29(月) 19:58:40
勤務時間内に会社のパソコン使って作ったプログラムは会社の所有物

貢献は別な形で(自宅PCでなんか作るなりグッズあったら買ってみるなりで)
あっちだってそんなぁゃιぃコード出されても困るだろうし
394名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2009/01/11(日) 14:33:14
GPLなJavaScriptライブラリの取り扱いについていまいちわからないため質問させてください。
ネットでもいくつか参考になるサイトがあったのですが、

GPLなJavaScriptのコードは、非フリーなソフトウェアに使えるのか ? ありえるえりあ
http://dev.ariel-networks.com/Members/inoue/gpl-and-javascript

オープンソースライセンスのGPLにおけるリンクの扱いについて、JavaScriptではどういう解釈をすればよいのでしょうか。 たとえば多くのJavaScriptライブラリがGPL(v3)で提.. - 人力検索はてな
http://q.hatena.ne.jp/1210785986

ずんWiki - GPLなJavaScriptは非GPLなアプリで使えるか?
http://www.kawaz.jp/pukiwiki/?GPL%A4%CAJavaScript%A4%CF%C8%F3GPL%A4%CA%A5%A2%A5%D7%A5%EA%A4%C7%BB%C8%A4%A8%A4%EB%A4%AB%A1%A9

これらの結論からして、そもそもブラウザで実行するのには公開しないといけないのは当たり前なのですが、
派生した(そのライブラリを改造した)JavaScriptはGPLライセンスになる、
それ以外はGPLにならない、
さらにサーバーサイド側は影響をうけない、という解釈でよいでしょうか?

もし、これをオープンソースなどでzipで固めて公開した場合は、どうなるのでしょうか?
下記の「「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?」を参考にしたのですが、

GNU GPLに関して良く聞かれる質問 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF)
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#MereAggregation

GPLのライブラリはGPLとして、他のプログラム(リンクしないexe,phpスクリプト,その他JavaScript)
などは他のライセンスで配布してよいものなのでしょうか?
(もちろん、GPLライセンス条項の同梱や「○○はGPLです」、という注意書きは要りますが)
2009/01/11(日) 18:57:13
GNUのFAQでも「これは法的な質問であり、究極的には裁判官が決めることです。」と
投げちゃってる。つまりそういうこと。

GPLのFAQのその後に書かれてる範囲では、
「同じメモリ空間でプロセスを構成する」→「結合」
「パイプやソケット、コマンドライン引数で通信する」→「結合とはみなさない」
でも「コミュニケーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換したり」→「微妙」
と言っている。AjaxみたいなXMLの通信はこの「微妙」に入るだろうねぇ…

結局、会社なら「弁護士に相談」、個人ならオウンリスクで、慎重派ならやめとく、
イケイケならやってしまえと……
2009/01/12(月) 00:38:47
動作が同じでも通信フォーマットが非公開だと微妙度アップとかね。
397名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2009/01/12(月) 02:49:35
>>395
ありがとうございます。
解釈の問題になり、最終的には裁判で判決が出ないとわからんということですか。

GPLに記述してある用例が最近の状況を想定してないのですなあ・・・。
JavaのJREは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
特別に書いてあった気がするのですが、書いてないもの場合は解釈次第で、「微妙」なんですね。

> 結局、会社なら「弁護士に相談」、個人ならオウンリスクで、慎重派ならやめとく、
> イケイケならやってしまえと……

なるほど。結論としては、方針次第・・・ということになりますか
2009/01/12(月) 02:50:12
ageちゃったスマソ
2009/01/12(月) 02:52:19
x JavaのJREは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
o Javaのjarは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが

2009/01/12(月) 11:42:11
作者に直接聞くという手もあるよ。
LICENCEにどう書いてあろうと、作者の意向が全てだから。
例えばLinuxカーネル+プロプライエタリドライバのように。
2009/01/12(月) 13:21:08
問題は多くの OSS は権利者が一人じゃないってことだね。
ライセンス的に微妙なら、権利者全員に確認しとかないと、後で揉めることになるかもしれない。
2009/01/12(月) 15:59:43
トラブルにするかどうかは作者の意向次第だけど、
法的決着は文面に従う、というのは勘違いしちゃいけないところ。
2009/03/05(木) 06:49:58
購入したとある製品にlinuxが使われていたので、サポートにソースくれくれメールを
出したら、「調査中ですしばらくお待ちください」との返事。
ちょっと期待して、その後1〜2ヶ月くらい経っても音沙汰ないのでメールでつついたら、
どうも完全に無視されるようになった。(メール3通無視、web formから問合せても無視)

こういう場合どう動けばいいだろう?
2009/03/05(木) 07:04:25
とりあえず LKML あたりで通報しとくとか。
2009/03/05(木) 16:30:05
GPLソフトのソース要求できるのは具体的には
どの程度までソフトを利用した人ですか?

友人のパソコン使ってそこに入ってるGPLソフトを使った場合どうなりますか?
ルータにlinux入っててそれを要求するってのはよく聞きますが、
自分の所有でないルータに自分のPCを接続してる場合どうなります?

自分所有の自動車に搭載されてたらルータと同様に要求できそうですが、
仮に電車に搭載されていてそれを料金払って一時的に利用するだけだったら
どうなりますかね?
2009/03/05(木) 17:31:14
利用した人じゃなくて、配布を受けた人。
バイナリの配布をした人が、配布された人に対して、ソースも提供する責任を負う、って形。

ルータを売る場合、販売者は当然ソフトウェアも一緒に配布するわけだから、それが GPL なら購入者にソースを提供する責任がある。
単に機械の使用を許可しただけで販売とか配布をしてない人は、特に責任を負わない。
2009/03/06(金) 08:21:57
するとレンタル機器に組み込んでも提供義務はないってことですか?
2009/03/06(金) 10:54:34
>>402
FreeBSDのもともと著作権表示がなかったけど、
取り込まれたコードの問題は解決したの?
search.[ch]など。
BSD v.s. AT&Tの経験があまり活かされてないような…
2009/03/06(金) 11:08:42
>>405
GPLv2では、
a)ソースと一緒に配布する。
b)いかなる第三者にもソースを実費で提供する。
c)差分が小さければ、その差分についての情報だけでOK。
のいずれかと書いてあるので、a)でなければ請求する権利は誰にでもある。
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_License
2009/03/06(金) 15:02:37
>>409
だいぶ解釈か翻訳に問題があると思う、それ。
なんかそのページ、訳文出てこないけど。

3.b) は、「ソースを実費で送る(送付先は第三者でも可)」って書面を、バイナリと一緒に配布する話。
その書面を持ってれば請求できるけど、持ってない人には何の権利もない。

3.c) は、 3.b) で配布されたバイナリを非営利で再配布するとき、その書面に関する情報を一緒に渡すだけでもいいっていう例外条項。
差分が小さければとか、差分についての情報だけでいいとか、そんな話は全然出てこないけど。
2009/03/20(金) 14:01:29
BSDもしくはMITライセンスの著作権表示が先頭に記載されたソースがあって、
・そこから一部の関数を流用して使用
・そのソースファイルの一部を改変
して、ライセンス自体はBSDもしくはMITのままにしようと思ったら、
それぞれの場合で新しいソースの先頭の著作権表示は、どう書くべき?
元のソースの人の名前? 自分の名前? 両方?
2009/03/20(金) 14:24:01
両方です。両方著作者なのだから当たり前ですが。
2009/03/20(金) 16:43:02
言われてみればそうですね。名前をずらずらずらっと並べてきます・・・
414名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2009/04/24(金) 20:25:13
ライセンスのことについて不明な点があるため質問させてください。

現在PerlにてCGIを作成しているのですが(use hoge;)、CGI内で利用しているライブラリのライセンスがGPL or ArtisticLicenseとなっています。
このライブラリをGPLとして利用する場合は、CGIもGPLにしなければならないのでしょうか?
また、ArtisticLicenseを調べてみたのですが、ライセンスの内容がよくわかりませんでした。ArtisticLicenseを利用する場合どのような制限になるのでしょうか?
2009/04/24(金) 23:54:30
QtがLGPLになったね。素晴らしい事だ。
2009/04/25(土) 00:21:19
IPAのGPL解説書
http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/
2009/05/11(月) 05:51:45
LGPS のライブラリを他言語にポーティングするためのラッパーライブラリを
フルスクラッチで書いたんだけど、利用互換性のために定数名や関数名は
ほぼ同じだし、機能が同じだから API 説明も似たようになってしまった。
こっち BSD ライセンスなんだけどこれって汚染喰らうの?
2009/05/11(月) 10:33:25
APIやインターフェースや仕様には著作権はありません。
それらのドキュメントにはありますが。
419389
垢版 |
2009/05/11(月) 20:30:45
たいへんな遅レスで申し訳ないが

>>390
GPLなライブラリじゃなくても、たとえば
MIT/Xと修正BSDとzlibのライブラリを混ぜたときに
それらすべての許諾表示を載せないといけないのが気になってしまう
(このソフトウェアは全体として○○ライセンスです、と言いづらい)

もちろん、たとえば全部MIT/Xのライブラリだけで統一すれば問題はないんだけど
そうそう都合のいいことにはならないわけで
2009/05/12(火) 21:34:09
>>419を見てふと思ったんだが
GPLと修正BSDライセンスは「矛盾しないのでGPLとして統合可能」という風に言われるけど
この場合、著作権表示と修正BSDライセンスの条文も載せないといけないんだよな?
これはGPLv2の言う「さらなる制限(further
restrictions)」には該当しないのか?
2009/05/14(木) 12:14:35
「著作権表示とライセンスの条文も載せないといけない」のは、
GPLもそうだから、いいんじゃないの?
2009/05/30(土) 22:43:18
>>420
著作権表示(Copyright)とライセンス文書は別物。

BSDライセンスの場合、他のライセンスに変更することが著作権者により許可されているので
GPLに変更してもOK。

だからCopyright (c) 2009 hogehoge の部分だけを残して、BSDライセンス文書を
GPLのライセンス文書に書き換えればOK。


というのが俺の理解なんだがあってる?
2009/05/30(土) 23:28:35
>>422
> BSDライセンスの場合、他のライセンスに変更することが著作権者により許可されているので
てな条項はどこにも書いてないぞ

このコピーライトノーティスくっつけてる限りは、
どう使ってもいいけど、
物に対する責任は、最終的には使う/配るあんたの責任
何か問題出てきても責任持たないよ

ってのが BSD ライセンスの主旨だろ?

ストールマン的には「修正BSDライセンスは GPL をじゃましない」
ってことで OK にしていたと思ったんだが
2009/05/31(日) 00:09:22
GPLと矛盾しないというのは、端的に言うとライセンスだけをGPLに変更して
配っても問題にならないものということでしょ
2009/05/31(日) 00:14:30
>>424
そじゃなくって、GPL 配布に対して新たな制限を加えないってこと
2009/05/31(日) 00:16:40
>>425
だから >>424ってことでしょ
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