自己負担上限額が「月額20,000円」かつ「重度かつ継続」が「該当」の受給者証をお持ちの場合、令和3年3月31日まで「経過的特例」として認定されています。

 この特例は延長予定であると厚生労働省から通知がありましたので、詳細が判明しましたらホームページ上でお知らせします。今しばらくお待ちください。